● ローンが残っている不動産を信託財産にできるのかという問題ですが、結論はできます。ただしそのためには抵当権を持っている金融機関に事前に了解を得ましょう。通常は金融機関と取り交わす金銭消費貸借契約書には、抵当不動産の所有権を移すときは事前に金融機関の承諾を得るという条件があるからです。
● 賃貸アパートや賃貸マンションを信託財産に入れた場合、その後の家賃は受託者が受け取って管理します。ただし受託者には分別管理義務があるため自分の財産とは分けて管理する必要があります。賃借人や管理会社には振込先変更の通知を出し、信託専用口座に振り込んでもらうようにします。
● 信託財産に入れた不動産を売却するときは、受託者が売主となって契約します。信託契約は解約する必要はありません。信託財産になっているからといって売り手買い手には何もデメリットはありません。信託不動産の売却代金は引き続き信託財産となります。不動産が金銭に形を変えただけです。その金銭で新たに不動産を購入すればその不動産も当然に信託財産となります。