従来は、ある特定の不動産を特定の相続人に相続させる旨の遺言があれば、その相続人は登記等の対抗要件を備えなくても、不動産の取得を第三者に対抗できるとされてきました。どのように財産を分けるのかは被相続人がある程度自由に決めることができます。そのため、被相続人や相続人に債務がある場合、債権者側からすれば自分の知らないところで作られた遺言によって遺産に対する権利行使の仕方が変わるなどの不都合が生じていました。そこで平成30年の民法改正でこの点が見直されました。

 民法第899条の2

  ① 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

  ② 前項の権利が債権である場合において、相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして同項の規定を適用する。

条文に出てくる「対抗要件」とは、不動産については登記、動産については引き渡しが考えられます。引き渡しには、現実の引き渡し、簡易の引き渡し、指図による占有移転、占有改定がありますがここでは詳しい説明は省きます。

 「相続分を超える部分については・・・対抗できない」の部分の解釈ですが、この場合法定相続分を超える部分のみ対抗要件を備えれば全体について第三者に抵抗できるというのではありません。第三者に対抗するには、取得した権利全体について登記等の対抗要件を備える必要があるということです。

 ②の債権の承継の場合、法定相続分を超えて債権を承継した相続人が対抗要件を備えるには下記の方法があります。

  ・共同相続人全員による通知 ・相続人が遺言の内容を明らかにしてする通知 ・債務者の承諾