信託不動産の家賃

 家族信託の委託者である親が、アパート等を所有していて賃料収入があるケースがあります。この場合でも子である受託者に賃貸物件を信託財産として管理処分を任せることが出来ます。その時には、信託契約締結後に、賃料を振り込んでもらう口座を受託者が管理する信託口口座に変更してもらわなければなりません。受託者には信託財産と自己固有の財産とを分別管理する義務があるからです。従来の親の口座のまま家賃を振込み続けてもらっていたら、将来親の判断能力が低下した時に金融機関から当該口座が凍結されてしまうというリスクがつきまといます。家族信託は認知症対策とも言われるくらいですので、口座を信託専用に変更しなければ家族信託を締結する意味が半減します。

 賃貸物件の管理を管理会社等を通さずに直接行っている場合は、各賃借人に対して「振込先変更通知書」を送付します。管理会社を通して行っている場合は管理会社だけに対して口座変更の連絡をすれば済みます。

 その後委託者である親が病気等の原因で判断能力が低下したとしても、委託者である子が引き続き従来と変わること無く賃貸物件を管理していくことが出来ます。親が元気なうちは子が管理に慣れるまでサポートしていくことも可能でしょう。

 賃借人にとっては家賃の振込先が変わったり、建物の管理者が変更したりということで、問い合わせをする人もいるかと思います。その際には当該物件が信託財産となった事を示す登記事項証明書を提示し、信託契約を締結するに至った経緯、信託の基本事項等を説明し、賃借人には従来と同じように生活してもらうことが出来ることを説明すると良いでしょう。