事業復活支援金⑤

 事業復活支援金を申請するためには、事前確認という手続が必要です。これは、不正受給や誤った認識のまま申請することを防止することも目的としています。事前確認を行うことができる機関を登録確認機関と呼びます。登録確認機関には商工会議所や農業協同組合、税理士や中小企業診断士や行政書士などの士業の中から登録をしたものもあります。登録した士業が、申請しようとする事業所と顧問契約を締結している場合は事前確認が簡略化されます。

 事前確認のために必要準備は以下の通りです。

 1 アカウントの申請

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   書類準備 ・本人確認書類 履歴事項全部証明書 ・決められて期間の確定申告書の控え ・決められた期間の帳簿書類 ・通帳 ・宣誓同意書

 2 事前確認の依頼・予約

    事務局ホームページの登録確認機関一覧から近くの登録確認機関を検索できますので、探して直接予約の連絡を入れます。(当事務所も現在登録申請中です)

 3 事前確認の実施

   登録機関によっては対面だけでなく、TV会議や電話を通じた確認もできます。確認事項は以下の通りです。

    〇事業形態、申請ID、電話番号、法人番号および法人名(法人の場合)、氏名及び生年月日(個人の場合)

    〇継続支援関係の有無

    〇実施方法、確認の種別、事前確認の対価

    〇本人確認

    〇確定申告書の控え、帳簿書類、通帳

    〇帳簿書類及び通帳のサンプルチェック

    〇コロナの影響による売上減少について聴取及び該当項目の確認

    〇宣誓・同意書事項等を正しく理解しているかの確認

    〇登録確認機関が事前確認通知番号を発行