厚生労働省が出している制度の中に、特別障害者手当というものがあります。制度の概要は以下の通りです。
〇 目的
精神または身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ること。
〇 支給要件
精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の者に支給
〇 支給額
月額:27,350円
〇 支給時期
原則2月 5月 8月 11月に、それぞれ前月分まで
〇 所得制限
本人や、その配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は支給されません。
〇 申請先
住所地の市区町村の窓口
この制度はあまり周知されていません。その理由の一つは、「常時特別の介護を必要とする状態にある」方の多くは在宅ではなく、施設に入所していることが多く、そのため支給対象外となるからだと思われます。もう一つは支給要件が厳格であり、申請しても認可される可能性が低いと言われていることも考えられます。実際障害者を持つ家族でも、この制度の存在を知らなかった人は多いはずです。私自身も最近まで知りませんでした。
障害者手帳をもらった時点で利用できる制度の説明をしている市区町村もあると思いますが、そうでないケースもあるでしょう。せっかく利用できる制度があっても、それが申出主義であれば知らないまま時間が経過するだけです。そうならないためにもある程度ご自分で情報を得るアクションは必要です。身近なケアマネや行政書士等の専門職へ聴いてみるのも良いと思います。