民法892条に、推定相続人の廃除の規定があります。

 民法892条

  遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべきものをいう。以下同じ。)が、被相続人に対し虐待をし、もしくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

 条文の文末が「請求することができる」という表現になっていることでも分かるように、廃除を請求するかしないかは被相続人の意思に委ねられています。廃除には生前廃除と遺言廃除があります。生前廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所で廃除を申し立てることです。遺言廃除は、遺言の効力が発生した後に、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の申し立てをすることです。よって遺言で廃除をしようとするのであれば、遺言執行者の指定は欠かせません。

 廃除の対象は「遺留分を有する推定相続人」ですので、具体的には配偶者、子、直系尊属です。兄弟姉妹には遺留分がないので廃除することができませんが、遺言や生前処分によって相続分がゼロとなるようにできます。

 条文上の「推定相続人」とは、現時点での最優先順位の相続人を指します。従って子と親がいる者にとっては子が最優先順位の相続人ですので、親を廃除することはできません。遺留分を放棄している相続人も廃除できないという判例があります。

 廃除事由は ①虐待 ②重大な侮辱 ③著しい非行 です。単に被相続人の感情だけで判断するのではなく、過去の経緯や社会通念に照らして客観的に判断されます。

 遺言廃除をするときは、廃除の意思がはっきり分かれば良く必ずしも理由を明記する必要はありませんが、家庭裁判所で審理を行うための最低限の情報は記載しておくべきです。

 被相続人はいつでも、廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。遺言で廃除の取消しをすることもできます。その場合は遺言執行書が家庭裁判所に取消しを請求します。遺言で取消す場合は条件をつけることもできます。例えば「ギャンブルをやめ、職に就き、まともな生活をすることを条件に、廃除を取消す。」という感じです。条件をつけるときはできるだけ具体的に記載しましょう。