成年後見の申し立てをすると、成年後見監督人が選任されることがあります。成年後見監督人は、必ず選任されるものではなく、家庭裁判所が必要だと判断したときに選任されます。つまり監督人が選任される何らかの理由があるということです。理由として考えられるのは ・本人の財産が多いとき ・後見人が親族であり、後見業務を行うためには専門職のサポートがあった方が良いとき 等があります。この理由は、裁判所の記録を閲覧・謄写することで分かることがありますので、監督人に就任したら裁判所の資料に目を通し、裁判所の意図を理解しておくべきでしょう。
成年後見監督人は、後見人を監督する立場ですが、決して対立した関係ではありません。両者は常に成年被後見人を支援するという共通の目的をもって職務を行います。後見人を監督すると同時にサポートする立場でもあります。定期報告のための資料の作成方法等は、親族後見人は慣れないうちはサポートが必要なこともあるでしょう。
成年後見人には、成年被後見人の財産管理と身上保護につき、善管注意義務を負い、かつ、本人の意思を尊重する必要があることを最初によく理解してもらうことが大切です。特に親族後見人は、親族全体の利益を優先して考えることがありますので、あくまで本人の利益のためであることを説明します。