任意後見契約は、契約書を公正証書で締結したときに、任意後見契約の締結が登記されます。しかしそれだけでは契約の効力は生じません。契約締結時はまだ本人の判断能力がしっかりしていることが大半だからです。将来、本人の判断能力が低下してきた時点で、本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者の請求によって、任意後見監督人が選任されたときから効力が生じます。
任意後見監督人の選任申立ては家庭裁判所に対して行い、申立てに必要な書類には次のようなものがあります。
〇 任意後見監督人選任申立書
〇 申立事情説明書
〇 任意後見受任者事情説明書
〇 委任者の戸籍謄本(全部事項証明書)
〇 委任者・受任者の住民票または戸籍の附票
〇 任意後見契約公正証書のコピー
〇 任意後見の登記事項証明書
〇 委任者の後見登記されていないことの証明書
〇 親族関係図
〇 診断書
〇 本人の財産目得および収支予定表
〇 本人の財産・収支に関する資料
家庭裁判所は任意後見監督人の選任をするにあたり、本人の精神状況について医師その他適当な者の意見を聴くことになっています。本人の事理弁識能力の判断は医師の診断書によって行われています。また、必要に応じて本人や受任者を調査します。