年金の免除制度

 経済的な事情で年金保険料を払うのが困難な場合等には、法定免除と申請免除の2つの制度を利用することが出来ます。

 〇法定免除

  あらかじめ法律で定められた人は、役所の年金窓口に届け出ることで全額免除されます。例えば生活保護を受けている人、障害基礎年金を受給している人が該当します。

 〇申請免除

  法定免除に該当しない人でも、経済的な事情で保険料を納付することが難しい時は、本人が申請することによって保険料の一部または全部が免除されます。免除には4種類あり全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除です。申請免除の可否判断は世帯収入でされます。

 学生であっても20歳以上であれば年金保険料を納めなければなりません。しかし学生であれば収入がなく、実質として納付が困難なケースはあります。そこで学生納付特例制度というものがあり、申請することによって1年間の納付が猶予されます。

 バブル崩壊後、社会的不景気の影響で就職難やニートの増加が問題視されました。そこで若年者納付猶予制度ができ、20代で一定以下の収入の人が申請すれば1年間保険料の納付が猶予されます。

 免除や納付を猶予された期間の保険料は、申請することによって後から納付することが出来ます。これを追納といい、過去10年分の免除された保険料を納めることが出来ます。ただし3年以上前の分には加算金が上乗せされます。老後により多くの年金を受け取るには、経済的に余裕が出来たときに追納すれば良いでしょう。