出産手当金とは

 働く女性には労働基準法により、産前産後休業が保障されています。産前産後休業の期間中に支給されるのが「出産手当金」です。出産手当金をもらえる期間は、出産日以前42日間から、出産日後56日間のうち、働かなかった期間です。出産手当金の額は、傷病手当金の計算と同じとなっています。つまり、過去1年間にもらっていた収入を日割り計算して、その額の3分の2です。

 ここでいう「出産」とは、妊娠4ヶ月以上の分娩を指します。よって死産、早産、流産、人工妊娠中絶は全て出産手当金の支給対象になります。

 なお、よく出産予定日直前まで働く方がいますが、これは産前休業は申し出制のため、希望者のみ取得するものだからです。反対に産後休業期間中は原則として働くことはできません。

 出産を機に退職した場合等で、被保険者の資格を喪失していても、1年以上の被保険者であった期間がある等の条件を満たせば、退職後も産後56日まで出産手当金がもらえます。

 同じく退職してから出産までが6ヶ月以内であれば、出産育児一時金がもらえます。ただし他から同様の給付がある場合は、選択になります。