医療保険にはいくつかの種類があり、職業や年齢によって加入する医療保険の種類が以下のように決まります。
〇 会社員 → 健康保険 → (大企業)組合管掌健康保険
(中小企業)協会管掌健康保険
〇 公務員や私立学校の教員 → 共済組合
〇 船員 → 船員保険
〇 自営業や無職 → 国民健康保険
〇 75歳以上 → 後期高齢者医療制度 ※65歳以上で一定の障害状態の認定を受けた人も対象
会社員の配偶者が専業主婦の場合等で収入が無い人は、会社員の被扶養者として認定を受けることによって、保険料を負担すること無く、健康保険のサービスを受けることができます。被扶養者の認定基準は以下の通りです。
・ 国内に居住しているか
・ 加入できる親族の範囲内か (被扶養者から見て3親等以内の親族)
・ 同一の世帯に属しているか (直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹以外の親族は、同一世帯に属していることが条件)
・ 生計が維持され、収入は基準内か 同一世帯の場合:年収130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満
同一世帯で無い場合:年収130万円未満かつ被保険者からの援助より収入額が少ない