家族信託の契約変更

 家族信託契約は、通常長期にわたる契約です。多くの場合、少なくとも委託者が亡くなるまでは継続します。時間が経てば契約当初には想定していなかった事情が発生することも考えられます。そのため信託法では信託契約を変更する方法が定められています。また、裁判所の命令による変更もあります。

 変更方法は信託法で定められていますが、契約締結時に別段の定めをすることが通常です。別段の定めをしておけば、変更内容ををある程度柔軟に決めておくことができます。

 一般的には当事者間の合意による変更を定めることが多いかと思います。信託での当事者は委託者、受託者、受益者の三者です。自益信託では委託者と受益者が同一人になり、自己信託では委託者と受託者が同一人ですので、実質の当事者は二名です。当事者間の合意による変更の規定を置くときには、当事者の一方が加齢に伴い判断能力が低下した場合を想定しなければいけません。合意のみによる規定ではその場合変更ができなくなるからです。対策の具体例としては、受託者単独の判断によって変更を可能となるような規定を別に置いておくことです。ただし単独で変更できると言っても、受益者の利益を害するような変更は無効となる恐れがあります。

 委託者や受益者に後見が開始したときは、後見人は信託変更の合意や意思表示を行えると考えられます。その場合後見人は、信託の趣旨や目的を考慮しなければいけません。一見被後見人の利益にならないような変更であっても、長期的総合的に考えれば利益になる場合も有りますので、慎重な判断が必要です。信託契約時に委託者が高齢であれば、後見開始後も想定した内容にしておくことが良いでしょう。あるいは受託者との間で任意後見契約を同時に締結しておくことも有用です。