遺言書を残す目的の多くは、財産を希望通りに分けたい、残された家族が争わないようにしたい、遺族の負担を少なくしてあげたいなど、それぞれの家庭の事情によります。以下では、遺言書を残すことを特におすすめするケースをご紹介致します。

 ・夫婦の間に子供がいないケース                                                       

  この場合、夫婦の一方が死亡すれば、故人の親や兄弟姉妹が相続人になることがあります。全ての財産を配偶者に残したくても、遺留分や法定相続分を主張されれば、遺産分割で争いになり、親や兄弟姉妹に一定割合の財産が相続される可能性は高いです。遺言を残すことにより、親へ渡る財産は減らすことができます。兄弟姉妹には遺留分はありませんので財産は渡さなくて済みます。当ケースの夫婦では、相互に、相手方へ全財産を相続させる、という内容の遺言(夫婦相互遺言)を残すことも有効です。

 ・前婚の子、または愛人の子がいるケース

  離婚していても、婚外子でも、実子には相続権があります。遺言書が無ければ、相続人全員で遺産分割協議を行うことになり、通常会うことのない者同士が顔を合わすことになります。遺産争いになる可能性が高くなることは容易に想像できます。その争いを未然に防止するためにも当ケースでは遺言書を残すことは有効だと考えられます。

 ・法定相続人以外に財産を与えたいケース

  例えば内縁関係者、息子の嫁、孫に財産を残すには遺言書が必要です。原則として法定相続人ではないからです。民法の改正で特別寄与者による特別寄与料が請求できることになりましたが、特別寄与者は遺産分割協議に参加できなかったり、相続人への請求が必要であったり、金額が十分ではないなど実際の使い勝手には疑問があります。そのため遺言を残すことが有効なのです。

 ・相続人に中に未成年者、行方不明者、認知症の人がいるケース

  親とその子が同時に相続人となり、子が未成年者の場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません。親と子が利益相反のケースに該当するからです。利益相反とは、他方の利益が増えれば、他方の利益が減る関係のことです。行方不明者がいる場合は、不在者財産管理人を家庭裁判所で選任することになります。認知症の人がいれば、成年後見制度の利用を検討する必要が出るでしょう。代理人、財産管理人、後見人の選任には時間がかかります。また代理する相続人の法定相続分を考慮しますので、遺産分割がスムーズに進まない可能性もあります。従って当ケースでは、生前に遺言書で遺産分割方法を指定することが重要なのです。

 ・家が個人事業主のケース

  相続人が複数いる場合、遺言書が無ければ財産が各相続人に分散してしまい、事業の継続に支障が出る場合があります。事業用の財産は事業を引き継ぐ相続人に集中するように遺言を残すことで、事業用資産の分散を防止できます。