基礎的事項

 業務を行うにつき、必要となる基本事項の用語を確認しておきます。

〇 身分証明書

  ここで言う身分証明書とは、運転免許証や保険証の類いではありません。本籍のある役所で発行されるもので、下記のことを証明するものです。

  ・ 禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていないこと

  ・ 後見の登記の通知を受けていないこと

  ・ 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていないこと

  この身分証明書は許認可申請をする際には必要となることが多いです。ちなみに行政書士会への入会登録申請書にも添付して提出するよう求められています。在留外国人には発行されません。

〇 登記されていないことの証明書

  これは、成年後見制度の利用者を登録している後見登記等ファイルに登録されていないことを証明するものです。この書類を提出することにより、成年被後見人・被保佐人等に該当していないことを証明することができます。発行は東京法務局後見登録課または全国の法務局・地方法務局の本局の戸籍課です。東京法務局には郵送請求ができますが、それ以外は窓口請求です。在留外国人にも発行されます。

〇 正本・副本・控え

  正本は押印等がされた原本です。副本はその原本の写しです。控えは行政庁において受付印を押印され返却されたものです。

〇 捨印・割印・契印

  捨印とは、後日訂正が必要となったときのために押印してもらう印のこと

  割印とは、複製した文書にまたがって押印してもらう印のこと

  契印とは、文書が複数枚になったときに押印してもらう印のこと