姻族関係終了届を出すことを一般には死後離婚と呼んだりします。配偶者が死亡した後でこの届出をすることで、配偶者側の親族、つまり義理の親や兄弟との縁を切ることができます。姻族関係終了届は届け出る人の本籍地又は住所地の役場で入手し、戸籍等を添付して提出することで申請ができます。あらかじめ姻族の了承を得る必要はありません。また、提出期限も定められていません。姻族関係終了届が提出されたら、戸籍にその旨が記載されます。離婚と違い死亡した配偶者との戸籍はそのままです。
相続に関しては、姻族関係終了届を提出しても影響を受けません。死亡した配偶者との関係は死別ですので相続権はあります。姻族との間の扶養や介護の義務は、姻族関係終了届を提出すればなくなります。ただし、自分の子供と姻族との関係は血族ですので切れませんので、扶養や介護の義務は自分の子供に生じます。また、姻族側が主催する法要等に呼ばれなくなる可能性はあります。