民法891条では相続欠格の規定を置き、同条で定める事由に該当する者は相続人になることができないとしています。
民法891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
① 故意に被相続人または相続について先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、または至らせようとしたために、刑に処せられた者。
② 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、または告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族であったときは、この限りでない。
③ 詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、または変更することを妨げた者。
④ 詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者。
⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者。
①に関しては、過失致死、傷害致死は該当しないという判例があります。執行猶予は猶予期間が経過すれば欠格の効果は生じないというのが通説です。②に関しては、受遺者には準用されないという説があります。⑤に関しては、遺言書の破棄、隠匿が相続に関して不当な利益を得る目的でなかったときは適用されないという判例があります。
民法891条に該当する事由があれば、何らの手続きも要せず、当然に相続欠格の効果が生じます。もし相続欠格事由があるにも関わらず、それを知らずに遺産分割をしてしまっても、後に真の相続人から相続欠格者に対する不当利得返還請求権等が認められます。また、民法891条は相続人以外の受遺者にも準用されます。欠格事由が相続発生後に生じた場合は、相続開始時に遡って欠格の効果が発生します。相続欠格の効果は、特定の被相続人との間でのみ生じますので、他の人の相続人になることはできます。
被相続人は相続欠格の効果を取り消す宥恕(ゆうじょ)ができます。遺言書の本文で宥恕の意思を明記しておく方法もあります。被相続人が、相続欠格者であることを知った上で遺贈した場合は、宥恕したとみる説もあります。