具体的相続分とは、特別受益や寄与分を考慮した相続分を指します。特別受益とは、被相続人から生前贈与や遺贈によって特別な利益を受けた相続人がいる場合に、その相続人が受けた特別の利益を言います。寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加について特別の貢献をした相続人や親族がいる場合、その相続人や親族に対して、相続分以上の財産を取得させる制度です。
改正民法では「特別受益や寄与分は、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない」とされました。この規定の施行時期は、改正(2021/4/21)から2年以内ですので、まもなく施行される予定です。さらに改正法附則によると、施行日前の相続にも適用されることになっています。
特別受益や寄与分があっても10年も放置していたらそれはもう主張できないことになります。相続手続を進めることを促す効果も期待できるかも知れません。
特別寄与料とは、共同相続人に中に、被相続人に対して特別に貢献した場合に、その貢献に見合ったものとして支払われる金銭を指します。特別寄与料についてまとめます。
・対象者:親族(相続人以外も入ります)
・対象行為:療養看護その他の労務の提供(金銭出資は含みません)
・請求期間:相続の開始及び相続人を知ってから6ヶ月 又は 相続開始の時から1年
特別寄与の制度は改正民法で新たに設けられた制度です。ポイントは対象者が親族となったことです。このことによって相続人ではない人でも、被相続人の生前に療養看護その他の労務の提供をした人であれば相続時に特別寄与料を請求できるようになりました。しかし寄与分や特別の寄与料の請求はハードルが高いと言われています。請求期間の制限もあります。もう少し利用しやすくなれば助かる人が増えるのではないかと思います。