免許取得後③

宅建業の免許を取得した後に、一定の事情が変更した場合には、一定期間内に届出をする必要があります。具体的には下記のような場合です。

◯ 宅建業者が死亡した場合

→ 相続人が、死亡の事実を知った日から30日以内に届出なければいけません

◯ 法人が合併により消滅した場合

→ 消滅した法人の代表役員が、その日から30日以内に届出なければいけません。

◯ 宅建業者が破産した場合

→ 破産管財人が、その日から30日以内に届出なければいけません。

◯ 法人が合併、破産以外の理由で解散した場合

→ 清算人が、その日から30日以内に届出なければいけません。

◯ 宅建業を廃業した場合

→ 業者であった個人・法人を代表する役員が、その日から30日以内に届出なければいけません。

これらの手続きは、宅建業者の担当者によってはよく把握できていないということもあります。行政書士として関わる以上はこれらの手続きに関しても、常に気を配っておくことが大切でしょう。