免許取得後

 無事に宅建業免許を取得したら、国土交通大臣または都道府県知事は「宅地建物取引業者名簿」を備えることになっています。その名簿に登載される情報は以下の項目です。

 ①免許証番号及び免許の年月日 ②商号又は法人 ③役員の氏名、法令で定める使用人の氏名(法人の場合) ④氏名、政令で定める使用人の氏名(個人の場合) ⑤事務所の名称及び所在地 ⑥専任の宅地建物取引士 ⑦取引一任代理等の認可を受けているときは、その旨及び認可の年月日 ⑧指示または業務停止の処分があったときは、その年月日及び内容 ⑨宅建業以外の事業を行っているときは、その辞意業の種類

 上記の中で、③~⑥は変更があったときは、30日以内にその旨を免許権者に届け出なければいけません。また、宅建業免許の有効期間は5年間です。宅建業を継続して行うには、有効期限満了の日の90日前から30日前までの間に、免許申請書を提出して更新手続を行わなければいけません。

 行政書士の仕事には単発のものが多い中で、宅建業免許や建設業許可のように定期的に係わりが発生する仕事は、ビジネスとして魅力的ですし、立ち上げた会社が成長する姿をそばで見続けることができるのはうれしいものでしょう。私自身、開業直後は遺言や相続などの単発の仕事を中心に経験を積みたいと考えていますが、先では許認可の取得を行い、代表者と一緒にその会社を成長させていければと思っています。