宅地建物取引業法の目的と区分

 住宅は人の生活の基盤としてとても重要なものです。その住宅や宅地を扱う業者を対象として免許制にすることによって、

  〇 購入者の利益の確保 

  〇 宅地建物の流通の円滑化

 を図ることが宅地建物取引業法の目的です。

 不動産業の中で特に「宅建業」というときは 

  ①自分で行う自己物件の売買・交換 

  ②売買・交換・賃借を行うときの代理・仲介 

   を指します。なお、自己物件を自分で賃貸するときは宅建業免許は不要です。 

 宅建業免許は、知事許可と大臣許可に分かれています。

  〇 知事許可:1つの都道府県の区域内に事務所を設置する場合

  〇 大臣許可:2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置する場合

  知事許可は、都道府県知事に直接、免許申請書を提出します。大臣許可は、国土交通大臣に、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、免許申請書を提出します。