免許取得後②

 宅建業免許を取得したら、国土交通大臣または都道府県知事は「宅地建物取引業者名簿」を備えて、許可を与えた者の情報を把握します。前回はその名簿の記載事項に変更が生じた場合の対応について述べました。今回は、免許換えについてです。免許換えとは、別の免許権者によって免許を得ることです。ざっくり言うならば、知事免許を受けていた者が大臣免許を受けること、またはその逆です。あるいは別の都道府県の知事免許が必要となる場合も含みます。

 免許換えが必要となる時というのは、本店を移転したときや支店を増やしたり集約したりした時が考えられます。実務上では必要な免許換えをしていないため、一定の手続を経て免許取消処分となるケースもあるようです。一度免許取得で関わった行政書士であれば、これらの手続がもれることの無いようにアドバイスや注視をしておく必要があるでしょう。

 免許換えが必要なケースをまとめます。

 ① 知事免許を受けた者が、事務所を他の都道府県の区域内にも設置した場合

   → 都道府県知事免許から国土交通大臣免許へ変更

 ② 大臣免許を受けた者が、事務所を一つの都道府県の区域内のみにした場合

   → 国土交通大臣免許から都道府県知事免許へ変更

 ③ 知事免許を受けた者が、その都道府県内の事務所を廃止して、他の都道府県内のみに事務所を移転した場合

   → 前都道府県知事免許から新都道府県知事免許へ変更