株式会社には公告義務があります。会社に特定の変更があったときは公告しなければいけません。公告方法には①官報に掲載する方法 ②新聞に掲載する方法 ③電子公告 の3種類があり、どの方法を採用するか定款で定めることができます。定款で定めなかったときは①の官報に掲載する方法となります。費用や手間を考慮すれば官報に掲載する方法がおすすめです。ここでは少し特殊な電子公告について確認します。
電子公告をする方法は次の流れで行います。
・定款で公告方法を電子公告と定める → 登記申請 → 電子公告調査機関に調査を委託 → 電子公告調査機関は法務大臣に調査委託があったことを報告 → 公告開始 → 公告期間終了 → 電子公告調査機関から会社に対し、調査結果が通知 → 調査結果通知を「公告をしたことを証する書面」として登記申請書に添付
上記の様に、外部の調査機関の証明書を要求しているのは、電子公告が適正に行われたのかを事後に訴訟等で証明することが困難になるからです。例えは臨時株主総会を開く場合の基準日はその都度決める必要があり、株主に知らせる必要があります。また、組織再編等で株主に異議を唱える機会を与える必要がある場合にも公告が必要になります。
ちなにみ広告調査機関にかかる費用は15~20万円といわれています。