成年後見人の職務は、大きく分けて財産管理と身上保護があります。
財産管理には、保存、利用、処分があります。保存とは現状維持のことで、利用は財産の性質を変えない範囲に限られます。不動産などの重要な財産を処分するには家庭裁判所の許可が必要です。また、投資など財産を増やすことを目的とする積極的な利用はできません。もしそういった財産運用がしたいのであれば、後見制度ではなく民事信託を事前に検討するべきでしょう。ただし、民事信託は本人の判断能力がしっかりしているうちに契約しておかなければいけません。
身上保護とは、施設入所契約や介護サービスの契約をすることです。要介護の認定を申請したり、その結果に対する不服申立てをするのも含まれます。現状では多くの介護や福祉施設が、後見人がいなくても家族が代わりに契約することで施設の利用を可能としています。しかし後見人を求める施設も当然あります。一方、介護や看護などの事実行為は後見人の職務ではありません。
その他、家庭裁判所へ報告する義務があります。基本は年一回です。ただし財産が大きく変わった時や住所が変わった時などは都度報告する必要があります。