会社を設立して事業を営むことを計画しても、その行おうとする事業を行うには監督官庁の許認可が必要なケースがあります。会社を立ち上げて事業を行おうと考えるならば、その計画段階から、必要な許認可を取得することも同時に検討した方が賢明です。なぜなら必要な許認可は、会社設立後開業までに取得すれば良いとなっていますが、設立後に必要な許認可をもらえないことも考えられますし、業種によっては営業場所の構造や衛生面に一定の基準や条件を満たす必要があるからです。当然ながら、無許可無免許で営業を行えば、処罰されることもあります。
主な許認可営業一覧を以下に列記します。
① 保健所を窓口とする営業
・飲食店営業 ・喫茶店営業 ・菓子製造業 ・乳製品製造業 ・乳類販売業 ・食肉処理業 ・食肉販売業 ・クリーニング所 ・理容業 ・美容業
② 警察を窓口とする営業
・風俗営業 ・古物商 ・質屋営業
③ 都道府県その他官庁を受付窓口とする主な営業
・酒類販売業 ・宅地建物取引業 ・一般廃棄物処理業 ・一般廃棄物収集運搬業 ・産業廃棄物処理業 ・産業廃棄物収集運搬業 ・有料職業紹介事業 ・労働者派遣業 ・建設業
上記の許認可を受けるためには、会社の定款の目的にもその事業を記載しておくことが条件となっていることもあります。開業後即取り組む事業であればその点問題ないでしょうが、将来的に営むことを計画しているだけで、開業後すぐには取り組まない事業であっても、最初から定款の目的に含めておくことが良いです。後から定款変更をして追加すれば費用が発生するし、手間がかかるからです。