家族信託において信託財産とされるのは、金銭と不動産が主です。現在住んでいる家土地と老後資金ですね。これらを信頼できる子に託して、自身が将来認知症などの病気で判断能力が低下した時に備えるわけです。そうしておかなければ銀行口座は凍結され、不動産は処分したくても本人の意思確認が取れずに処分できない事態に陥ります。つまり施設入所や入院手術時のまとまったお金を用意したくても用意できずに、仕方なく親族が立て替えるという事態も発生します。
無事家族信託を締結した後で、信託財産である不動産を処分する際には誰がどのように手続をするのか、ここで確認しておきます。結論から言えば、売主は子である受託者のみです。親の委託者は一切登場しません。これは親の判断能力が正常なうちでも同じです。信託契約を締結し、不動産の登記上信託財産である記載がされた時点で、その不動産の形式的な所有者は子である受託者になるからです。一方、買主側からすれば通常の不動産取引と何ら変わること無く取引を進めることが出来ます。信託財産であることは何も影響しません。ただ一つ違う点といえば、登記の目的が「所有権移転及び信託登記抹消」という表示になるくらいです。あと、不動産仲介業者にとっても信託財産であることは関係なく、通常の不動産取引として扱うことになります。
上記の様に、信託不動産を処分するときでも信託契約は解約しません。解約すること無く受託者が単独で処分します。そして売却代金は形を変えて引き続き信託財産として扱います。
信託不動産を処分するタイミングといえば、委託者である親が施設に入所または長期入院するときが考えられます。そのような状況では親自身の判断能力が低下している可能性があります。そうでなくても自分で不動産の処分をするのは負担が大きいはずです。そのようなとき、受託者である子が自分の判断で不動産を処分することが出来れば、まとまったお金が必要なときに助けになりますし、親自身の負担が減ることにも繋がります。
家族信託契約は元気なうちに締結するものですが、将来の姿をあらゆる可能性を含めて考える想像力が必要です。どのような事態になっても対応できるように契約内容も設計するようにしましょう。