高齢者の財産管理の方法の1つに死後事務委任契約があります。名前の通り「死後」に発生する「事務」をあらかじめ「委任」しておく「契約」です。死後の事務には葬儀や納骨、カードや携帯電話の解約など、財産管理の一環となるものが多くあります。家族がいればそれらの人が行うのが一般ですが、身寄りの無い人、家族がいても何らかの理由で頼れない人もいます。近年はおひとりさまの増加によって、死後事務委任契約の相談件数は増加傾向となっています。
死後事務委任契約は民法上の「委任契約」です。それを定める民法第653条によると、委任契約の終了事由に「委任者の死亡」を挙げています。この点過去の判例によると、契約の性質上、委任者の死亡によっては当然に終了しない、と解されています。
死後事務には大きく分けて ①葬送に関するもの ②行政手続に関するもの ③私法上の取引に関するもの があります。
① 葬送に関するもの
遺体の引き取り、葬儀、火葬、納骨(散骨)があります。葬儀会社によっては生前予約を受け付けているところもあります。しかし葬儀会社単独では葬送に関することを全て代行することはできません。参列者への連絡や宗教者へのお布施の件、香典の取扱等の事務をどうするかは専門職と契約上取り決めしておくべき事項だと思われます。
② 行政手続に関するもの
年金、保険、税金に関することがあります。その他パスポートや葬儀費用、未支給年金の請求も場合によっては発生します。
③ 私法上の取引に関するもの
家賃や光熱費の支払、携帯電話やクレジットカードの解約等があります。最も手続が多い分野で人によって手続内容に大きな差があるところです。生前に必要となる手続の一覧表を作成するなどしてできるだけ漏れがないようにしたいところです。場合によってはSNSのアカウント削除やペットの世話に関することも含まれてくるでしょう。