行政書士の義務②

 前回までに行政書士の義務として、事務所に関する義務と業務に関する義務をみてきました。今回は残りの「その他の義務」についてです。

 〇 届出義務  行政書士に下記の事由が発生したら、遅滞なくその旨を行政書士会に届け出なければいけません。

   ・破産手続き開始決定を受けたとき ・禁錮以上の刑に処せられたとき ・公務員等で懲戒免職の処分を受けたとき ・業務の禁止処分を受けたとき ・懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録抹消処分を受け、弁理士・税理士・司法書士・土地家屋調査士の業務禁止処分を受け、社会保険労務士の失格処分を受けたとき ・その業を廃止しようとするとき

  行政書士が死亡したときは、4親等内の親族か、同世帯者がその旨を行政書士会に届け出なければいけません。

 〇 会則遵守義務  所属する行政書士会と日本行政書士会連合会の会則を守らなければいけません。

 〇 研修受講努力義務  業務研修は各行政書士会でも盛んに行われているようです。特に倫理研修は2006年に「行政書士倫理」が制定されたことをきっかけに重要視されています。職務上請求書はこの倫理研修を受講しなければ受け取ることができません。特定行政書士も、日本行政書士会連合会の会則に基づく特別研修の修了者でなければならないとされています。