交通事故業務④

 前回述べました後遺障害等級認定の異議申し立てをしても、保険会社との話が平行線となってしまって話が進まないような場合は、次のような機関に相談する方法があります。

 ・交通事故紛争処理センター ・そんぽADRセンター ・日弁連交通事故相談センター ・各自治体の相談窓口 ・裁判所

 このような機関に話を持って行くときは、行政書士は弁護士に業務を引き継ぐのが無難と考えます。業際問題ギリギリのラインで業務を続ける行政書士も中にはいるようですが、私のような新人は、初めのうちは業際問題に問われかねないリスクのある仕事は避けるべきだと考えます。

 最近の自動車保険には、弁護士費用等保障特約を付けられるものが多くあります。このことも、交通事故業務を扱う弁護士が増えている要因の一つのようです。この特約は行政書士に相談した時は使えません。行政書士が対象となるのは法律相談費用補償特約(上限10万円)のみです。基本的に報酬というよりは手数料と言った扱いに近いのでしょう。

 業務とする以上はそれなりの利益を得なければなりません。しかし弁護士と違い、行政書士が成功報酬制を採用することは避けた方が良さそうです。過去の裁判例でも否定されています。そもそも成功報酬というものは、紛争があることが前提だと考えられていますので、行政書士業務には馴染みません。後遺障害等級の再申請は行政書士業務ですが、その結果等級が上がって賠償額が大幅に増額されたからといって、報酬額がそれに比例してアップするような報酬設定はできないと言うことです。あくまで書類作成が業ですので、書類毎に定額であるべきです。